岩手県ユニセフ協会

岩手県ユニセフ協会の活動

お知らせ「ユニセフ募金の税制上の優遇措置について」(2011年10月25日)

(公財)日本ユニセフ協会からのお知らせ
ユニセフ募金の税制上の優遇措置について(9月1日のお知らせより)

 このほど、(公財)日本ユニセフ協会(本部:東京都港区、赤松良子理事長)のホームページに、ユニセフ募金に協力いただいた場合の「税制上の優遇措置」ついて掲載されましたのでご紹介します。

日本ユニセフ協会からのお知らせ

新たな税額控除制度により、このたび当協会に対する個人の皆さまからの寄付金(賛助会費も含まれます)が、「税額控除」の対象となりました。当協会が公益財団法人へ移行した本年4月以降の寄付金から、従来の「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できるようになりました。「税額控除」を選択されると、多くの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。

「税額控除」をお受けいただくためには、確定申告の際に、当協会よりお送りしている「寄付金領収書」、及び領収書に同封の「税額控除の証明書」の提出が必要となります。

「税額控除」は、当協会が公益財団法人へ移行した本年4月1日に遡って適用されます。「税額控除の証明書」をお持ちでない方は、下記よりダウンロードしていただくことができます。

「税額控除の証明書」

また、郵送あるいはFAXでもお送りいたしますので、「税額控除の証明書」をご希望される旨を下記までお知らせください。

電話:03-5789-2011(土・日・祝日は除く) FAX:03-5789-2037

▼毎月のご支援をいただいているマンスリー・サポーターの皆さまへ

マンスリーサポート・プログラムにご参加いただいている皆さまは、ダウンロードいただく必要はございません。年1回の確定申告前に、前年1月~12月の寄付金受領分を、まとめてお届けする領収書に、同様の証明書を併せてお送りいたします。

* * *

新しく導入された控除方式

A.【寄付金控除(税額控除)額の計算】2011年4月以降のご寄付に有効です。

次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。

(寄付金合計額(※1) -2,000円) × 40%=控除額(※2)

※1 寄付金額が総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。

※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

B.【寄付金控除(所得控除)額の計算】

次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得から控除されます。

寄付金合計額-2,000円、ただし、年間所得の40%に相当する額が限度となります。

★A(税額控除)かB(所得控除)のどちらか有利な方を選択し、所得税の控除を受けられます。詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。

詳しくは日本ユニセフ協会HPをご覧ください。

日本ユニセフ協会HPの詳細案内はこちら(日本ユニセフ協会HPにジャンプします)

具体的な対象となっている自治体はこちらをご覧ください。

総務省のホームページの関連情報はこちら

遺産・相続財産の寄付についてはこちら

■内容についてのお問い合わせ先

日本ユニセフ協会のフリーダイアル⇒0120-88-1052(ハハトコニ)

受付時間 月~金 9時~18時 ※土・日・祝日休み FAX:03-5789-2033  E-mail

<お問い合わせ先>

岩手県ユニセフ協会 電話:019-687-4460

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