岩手県ユニセフ協会

岩手県ユニセフ協会の活動

ユニセフ募金は「税額控除の対象」となります(2012年4月16日)

ユニセフ募金は新たに税額控除の対象となります。
約40%を所得税額から控除することができるようになりました。

 日ごろは岩手県ユニセフ協会(岩手郡滝沢村)の募金活動へのご協力いただきありがとうございます。
今年も、(公財)日本ユニセフ協会(東京都港区)のホームページに「募金の税額控除のお知らせ」が掲載されましたので抜粋してご紹介します。

 (公財)日本ユニセフ協会(東京都港区)への寄付金及び会費は、その全額を公益目的事業に使用するため、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります。

 ☆対象となっている自治体はこちらをご覧ください。(平成24年3月13日現在)

※当協会の場合、会費も全額を公益目的事業に使用いたしますので、寄付金控除の対象となります。以下の説明においても、「寄付金」には会費を含みます。

個人の税制について 法人の税制について マンスリー・サポーターへのご案内

●新たな税額控除制度について(「2011年9月1日のお知らせ」の再掲)

 新たな税額控除制度により、このたび当協会に対する個人の皆さまからの寄付金(賛助会費も含まれます)が、「税額控除」の対象となりました。当協会が公益財団法人へ移行した本年4月以降の寄付金から、従来の「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できるようになりました。「税額控除」を選択されると、多くの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。

 「税額控除」をお受けいただくためには、確定申告の際に、当協会よりお送りしている「寄付金領収書」、及び領収書に同封の「税額控除の証明書」の提出が必要となります。

 「税額控除」は、当協会が公益財団法人へ移行した2011年4月1日に遡って適用されます。

 (※2011年1月から3月までの財団法人日本ユニセフ協会へのご寄付は、「税額控除」の対象にならず、「所得控除」のみ対象となります。)

 「税額控除の証明書」をお持ちでない方は、下記よりダウンロードしていただくことができます。

 ⇒「税額控除の証明書」(PDF)

 また、郵送あるいはFAXでもお送りいたしますので、「税額控除の証明書」をご希望される旨を下記までお知らせください。

 電話:03-5789-2011(土・日・祝日は除く) FAX:03-5789-2037

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新しく導入された控除方式

A.【寄付金控除(税額控除)額の計算】2011年4月以降のご寄付に有効です。

次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。

(寄付金合計額※1 -2,000円) × 40%=控除額※2

※1 年間所得金額の40%が限度となります。

※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

B.【寄付金控除(所得控除)額の計算】

次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。

(寄付金合計額※3 -2,000円) × 所得税率※4=控除額

※3年間所得金額の40%が限度となります。

※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページにてご確認ください。

★A(税額控除)かB(所得控除)のどちらか有利な方を選択し、所得税の控除を受けられます。詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。

税制上の優遇措置(寄付金控除)についての詳細は、日本ユニセフ協会のホームページでご案内させて頂いております。

詳細はこちらのページ

<問い合わせ先>

岩手県ユニセフ協会 事務局 電話:019-687-4460

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